会員規約

プライバシーポリシー

(定義)

第1条

CARPE DIEM HIRATSUKA (以下「CDH」といいます)への入会希望者で、CDHの審査が完了し、且つ第6条に規定する入会手続を経た方をCDHの会員とします(以下、単に「会員」といいます)。

(目的)

第2条

CDHは、ブラジリアン柔術を含む格闘技その他のスポーツを通じて、会員の健康の維持・増進、青少年の人格形成、会員相互の親睦、地域社会における明るいコミュニティー作りを実現することを目的とします。

(管理)

第3条

CDHの一切の管理運営は、CDH及びCDHの委託を受けて各種スポーツ教室を運営するインストラクター(以下「外部インストラクター」といいます)が行うものとします。

(会員制)

第4条

CDHは会員制とします。

CDHの会員種別については、フルタイム会員、8Days会員、4Days会員、学生会員(中学生・高校生)、女性フルタイム会員、女性8Days会員、女性4Days会員、キッズ会員とします。

(入会資格)

CDHは、適正に個人情報を取得し、偽りその他不正の手段により取得しません。

第5条

CDHの会員となる入会資格は以下の事項を全て満たした方とします。

1. 本会員規則にご同意いただいた方

2. 伝染病その他、他人に感染する恐れのある疾患を有していない方

3. 暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力者」といいます)でない方。なお、反社会的勢力者とは、次の各号に規定する者をいうものとします。

  a 暴力団員 (含・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者)

  b 暴力団準構成員

  c 暴力団関係者

  d 総会屋等、社会運動標榜ゴロ

  e その他、前各号に準ずる者

4. 過去にCDH及びCDHと関係を有する他のブラジリアン柔術、その他の格闘技ジムより除名等の処分を受けたことのない方

5. 運営会社の入会審査に際して入会を認められた方

(入会手続)

第6条

1. CDHへの入会を希望する方は、CDHとの間で所定の会員契約書を締結していただきます。

2. 未成年者の入会には、親権者の同意を必要とします。

3. 入会に際しては、入会金10,000円(税込11,000円)をお支払いいただきます。なお、一度お支払いいただいた入会金は、理由の如何を問わず返金できません。

(届出内容変更)

第7条

会員は、運営会社に対する届出内容に変更があった場合、直ちに申告の上、訂正を求めるものとします。

(個人情報保護)

第8条

CDHは、会員の個人情報の管理にあたり、個人情報保護法の規定を遵守します。

(会費等)

第9条

1. 会員は運営会社に対し、毎月所定の方法により、会員種別ごとの会費及び個人ロッカーサービス使用料を支払うものとします。

2. 会員は、第16条、第17条に規定する休会又は退会の手続が完了するまでは、実際のCDHの利用の有無その他の事情に関わらず、前項の会費支払義務を負います。

3. 会員はCDHに対し、プライベートレッスン料及び胴衣レンタル料その他の費用については、CDHの定める方法により都度支払うものとします。

(会員資格の譲渡等)

第10条

会員はCDH会員たる地位を第三者に譲渡することはできず、また、会員の死亡によってもCDH会員たる地位は相続されないものとします。

(会員以外の施設利用)

第11条

1. 運営会社は、出稽古等、CDH会員以外の方(以下「ビジター」といいます)にもCDHの利用を認める場合があります。ビジターのCDH利用に際しても、本会則が適用されるものとします。

2. 外部インストラクターの受講生、生徒、会員(以下「外部会員」といいます)についても本会員規則が適用されるものとし、外部インストラクターは、外部会員に対して本会員規則を遵守させる義務を負うものとし、外部会員の本会員規則違反に対しては当該外部会員と連帯して責任を負うものとします。

(インストラクターの指示の遵守)

第12条

1. 会員はCDH利用にあたり、本会員規則のほか、運営会社のスタッフであるCDFのインストラクター(以下「CDHインストラクター」といいます)の指示・指導を遵守しなければなりません。

2. CDHインストラクターは、その判断により、以下の事由を理由に会員に対して一時的にCDH利用を禁止・制限する場合があります。

  a 一時的な筋肉の痙攣や意識の喪失等、会員の身体の状況が万全でないとき

  b 会員に次条に規定する禁止事項に違反する行為があると判断したとき

  c CDHの正常な施設利用ができないとき

  d 伝染病の感染その他会員の生命身体に危険が及ぶ可能性があるとき

  e その他、CDH利用を制限する合理的理由があると判断したとき

(禁止事項)

第13条

会員は、以下の行為を行ってはなりません。

1. インストラクターの指示に反する行為

2. 他の会員に対する暴行、暴言、威嚇、誹務中傷行為

3. 喧嘩行為

4. CDHの近隣住民に対して迷惑をかける行為

5. CDHにゴミ(含・ペットボトル) を持ち込む行為

6. 危険物の持ち込み

7. CDH内における物販活動、営業活動、金銭の貸借、政治・宗教等の勧誘行為

8. 高価品、高額の金銭のCDH内への持ち込み

9. 練習相手に怪我をさせるような過剰な行為(その他、CDHが定めるクラス中のマナーを遵守してください)

10. その他、CDHの秩序を乱すと運営会社が判断する行為

(損害賠做等)

第14条

1. 運営会社は、会員がCDHにおいて各種競技を行っている際に生じた事故に起因する傷害・死亡等の一切の損害について、運営会社及びCDHインストラクターに故意または重過失がない限り、一切の賠償責任を負いません。

2. 会員は、自らの判断により行う対外試合等CDH以外の施設において行う格闘技については、自らの責任において出場するものとし、運営会社は一切の責任を負いません。

3. 会員はCDH利用の際にCDHが備えつけた費重品ボックスを利用するものとし、CDHはCDH内において発生した盗難等の会員の財産的被害について一切の責任を負いません。

4. 会員はCDHの利用に際し、他の会員に対して損害を与えるような行為をしてはならないものとし、仮に他の会員に対して損害を生じさせたときは自らの費用と責任においてその解決にあたるものとします。

(資格喪失)

第15条

会員は、以下の各号に該当した場合にはCDHの会員資格を喪失するものとし、CDHに対する一切の権利を喪失します。

1. 除名となったとき

2. 退会手続が完了したとき

3. 死亡したとき

4. CDHが閉鎖したとき

(休会)

第16条

1. 会員が休会を希望する場合には、休会開始希望月の前月5日までに、運営会社に対して次項に規定する手続に従い休会届を提出することにより、次月の末日より休会とします。

2. 休会の手続については、CDHに会員本人が来館の上、所定の届出書を作成・提出することにより完了します。なお電話・郵送等による休会は認められません。

(退会)

第17条

1. 会員が退会を希望する場合には、退会希望月の前月5日までに、運営会社に対して次項に規定する手続に従い退会届を提出することにより、次月末での退会とします。

2. 退会の手続については 、CDHに会員本人が来館の上、所定の属出書を作成・提出することにより完了します。なお電話・郵送等による退会は認められません。

(休業)

第18条

運営会社は、以下の場合にCDHを休館日とします。

1. CDHが前月までに会員に告知する普通休館日

2. 天災地変その他やむを得ない場合、開館することでCDHインストラクター及び会員の身体生命に危害が及ぶとCDHが判断したとき

3. 新型コロナウイルス等感染症が蔓延し、社会情勢を鑑み、開館することが困難とCDHが判断したとき

4. その他、CDHがやむを得ないと判断したとき

(除名処分)

第19条

運営会社は、以下の事由があるときは、当該会員を除名処分とすることがあります。

1. 第5条の入会資格を喪失したとき

2. 本会則(第13条禁止行為を含むがこれに限らない)に違反したとき

3. 会費の支払を怠ったとき

4. 法令達反行為があったとき

5. その他、CDHが会員として相応しくないと判断したとき

6. 各種大会の際の出場マナー(審判に暴言を吐かない、故意で悪意のある反則行為をしない等)、応援マナー(相手の選手を威嚇、侮辱しない、汚い言葉で応援しない)が守れないとき

7. その他、CDH会員として非常識な行動を取り、CDHの品位を貶める行為があり、CDHの社会的信用を失わせたとき

(各種変更)

第20条

CDHは、会員種別(ただし、既存会員の契約内容を不利益に変更するには、CDHと会員との協議によります)、クラススケジュールその他CDHの運営事項について、何らの予告なく一方的に変更することがあります。会員は当該変更について、何らの異議を申し立てることはできず、会費の返還等を求めることもできません。

(会員規約変更)

第21条

CDHは、本会員規約を変更することができます。なお、変更の際には、CDHは会員に対して、2週間前には告知するものとし、当該変更の効力は全会員に及ぶものとします。

(告知)

第22条

CDHの会員に対する各種告知の方法は、CDH内での掲示、LINE会員専用オープンチャット、SNSサイトであるInstagramにおける告知によるものとします。

(CDH支部間施設利用)

第23条

1. CDH会員が、他のCDH支部(以下「他支部」という)を利用する場合には、CDHの他支部を運営する者に対して1回の利用につき金1,000円を支払うものとします。

2. CDHの他支部の会員が、運営会社のCDHを利用する場合には、CDHに対して1回の利用について金1,000円を支払うもの とします。

(裁判管轄)

第24条

CDHと会員との一切の紛争については、その訴額及び手続に応じ、平塚簡易裁判所又は横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

(施設利用)

第25条

1. CDHには駐輪場、駐車場がございません。自転車、自動車を利用する場合は、決して建物前や路上に停めず、必ず近隣駐輪場やコインパーキングを利用してください。

2. その他、ご不明な点はスタッフに確認してください。

(会費、物販など課金の支払い時期)

第26条

1. 道場内で購入する道着等の物販、及びビジター利用(出稽古)チケットは都度課金です。都度課金のご請求は購入時になります。

2. 各種メンバーシップの会費は月々の定期課金になります。定期課金のご請求は、初回申込時、翌月以降毎月26日の決済になります。

(商品の引渡し時期)

第27条

1. 道場内の物販については、現金決済完了時、商品をすぐに引き渡します。

2. メンバーシップ等のサービス提供については、クレジットカード決済後、すぐにご利用になるか(日割り)、翌月1日からご利用になるか選択できます。

(返品・交換不良品・解約について)

第28条

1. 物販については、商品に欠陥がある場合を除き、基本的には返品に応じません。不良品については1週間以内に交換します。

2. 定期課金のサービス提供は商品特性上、返金、キャンセルについてはお受けできません。

3. 定期課金のサービス解約については、前月5日までに道場内にて解約手続をしていただき、当月末までサービスを提供し、翌月以降サービス提供、及びご請求をお止めします。なお、日割り分等での返金は承っておりませんのでご了承ください。